司法書士は「市民の身近な相談相手」として市民の権利擁護に寄与している。「福島県司法書士会」ではこのたび「福島県司法書士会調停センター」を開設。平成19年4月1日施行の「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」に基づき、「市民の身近な法律家」として、市民の視点に立った運営を目指している。相談料は有料となり、事前予約が必要。平日の10時から16時に予約を受け付けている。また、「2月は相続登記はお済みですか月間」として、2/28(日)まで相続に関する相談を、県内の各相談センター・司法書士事務所で無料で受け付けている。 |